産科医療補償制度ってなぁに?




妊娠中に産科医療補償制度の申し込みをするように産院から書類を渡されたのですが、受付で他のママさんが、「これってなんですか?申し込まなきゃいけないんですか?」と聞いていました。

私は仕事で関わりがあったので認知していましたが、そうでないママさんが大半かと思います。

また、妊婦の立場で調べてみて新たに判明したこともあったので、まとめてみます。

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
産科医療補償制度 公益財団法人 日本医療機能評価機構

また、この制度は分娩機関の加入制を取っているので、加入していない分娩機関であれば申請ができません。

掛け金について

1分娩あたり
2009年1月1日〜2014年12月31日に出生した場合:3万円
2015年1月1日以降に出生した場合:1万6千円

この掛け金は分娩機関が支払います。

しかし掛け金分を分娩費用に組み込んでいる病産院が多く、これに伴い出産育児一時金が上乗せされています。

そのため掛け金は私たちが受け取れる出産育児一時金の中に含まれているということになります。

産科医療補償制度を申請しなければ1万6千円お得じゃん!

というわけではありません。

産科医療補償制度の申し込みをせずに出産した場合は、その分の掛け金が差し引かれた金額が支給されるそうです。

42万−1万6千=40万4千円が出産育児一時金となります。

自分が一切支払うことなく万が一の時に補償してくれるので、強制ではないのですが、申請しておくことを強くお勧めします。

*妊娠週数が22週に達していないなどは、産科医療補償制度対象出産では無いため、出産育児一時金は40万4千円だそうです。

補償の対象

2009年1月1日〜2014年12月31日に出生した場合
⑴出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上
または在胎週数28週以上で所定の要件

⑵先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺

⑶身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

 

2015年1月1日以降に出生した場合
⑴出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上
または在胎週数28週以上で所定の要件

⑵先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺

⑶身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

補償を受けるには

専門医を受診後、専用診断書をもらい、必要書類と合わせて分娩機関に提出し、補償認定を依頼します。

申請ができる期間は満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで。診断が可能な場合は生後6ヶ月以降でも依頼が可能です。

補償対象と認定された場合、補償金が受け取れます。

注意点

もし自分の子供が該当する可能性がある場合には、満5歳の誕生日までに申請をしなければいけません。

1日でも誕生日を過ぎてしまうと受け付けてもらえないので、注意が必要です。

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産科医療補償制度 公益財団法人 日本医療機能評価機構